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 重要用語 出題頻度グラフ過去問

「準耐火構造」該当する肢問は『41 問』あります。

 

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該当する肢問は 41 問』あります。

題番号

年度

学科名

設問番号

正誤

問  題  文

1

H24

法規

6

X

 3.地上3階建てとしたので、主要構造部を準耐火構造とし、各室に避難上有効なバルコニーを設置し、3階の各室の外壁面に道に面して窓を設け、建築物の周囲に幅員3m以上の通路を設けた。

    3.地上3階建てとしたので、主要構造部を耐火構造とし、各室に避難上有効なバルコニーを設置し、3階の各室の外壁面に道に面して窓を設け、建築物の周囲に幅員3m以上の通路を設けた。

(法第2条第ニ号 特殊建築物)

2

H24

法規

9

1.主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合するものは、準耐火建築物に該当する。

3

H24

法規

9

2.2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400m2で、その部分に患者の収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

4

H23

法規

8

 1.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

5

H23

法規

8

X

 4.防火区画における床及び壁は、耐火構造、準耐火構造又は防火構造としなければならない。

       4.防火区画における床及び壁は、耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

(令第112条)

6

H23

法規

10

 1.主要構造部を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する地上2階建ての共同住宅で、当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が250m2のものは、内装の制限を受けない。

7

H23

法規

10

 2.主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で、2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。                                                     〔フ

8

H23

法規

20

X

 3.各病室間の間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない。

       3長屋又は共同住宅の各戸の界壁の間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない。

(法第30条、令第22条の3

9

H22

法規

8

1.   給水管が準耐火構造の防火区画を貰通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

 2.屋上広場を避難の用に供することができるものとして設けることは、建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難用に供することができる屋上広場を設けなければならないとされている。

(令第126条第2項)

10

H22

法規

8

X

4.換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貰通する場合において、当該風道に設置すべき特定防火設備については、火災により煙が発生した場合に手動により閉鎖することができるものとしなければならない。

 4.換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貰通する場合において、当該風道に設置すべき特定防火設備については、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖することができるものとしなければならない

(令112条第16項、同項第一号)

11

H21

法規

7

X

1.   各階から1階又は地上に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。

 1.各階から1階又は地上に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた耐火構造の屋外階段とした。

(令第122条第2項、令第121条第1項第二号)

12

H21

法規

8

2.有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

13

H21

法規

8

X

3.3階に居室を有するホテルで、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、ダクトスペースの部分とその他の部分とは、不燃材料で造られた床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

 33階に居室を有するホテルで、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、ダクトスペースの部分とその他の部分とは、準耐火構造で造られた床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

(令第112条第9項、法第2条第九号の二ロ)

14

H21

法規

20

1.主要構造部を準耐火構造とした地上5階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸(その階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるもの)の出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を40m以下とすることができる。

15

H20

法規

2

3.準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。

16

H20

法規

2

4.主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以内でなければならない。

17

H20

法規

2

X

5.屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐火構造及び準耐火構造の耐力壁である外壁は、いずれも同じ時間、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであることが求められる。

 5.屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐火構造及び準耐火構造の耐力壁である外壁は、耐火構造では1時間、準耐火構造では、45分間、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであることが求められる。

(法2条七号、令107条三号、法2条七号の2、令107条の2第三号)

18

H20

法規

4

X

4.老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、500Hzの振動数の音に対して、透過損失40dB以上の遮音性能が要求される。

 4長屋又は共同住宅における各戸の界壁、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか500Hzの振動数の音に対して、透過損失40dB以上などの遮音性能が要求される

(法30条、法22条の3)

19

H20

法規

6

X

2.   防火区画における床及び壁は、準耐火構造としなければならない。

 2.防火区画における床及び壁は、耐火構造としなければならない。

(令1125項及び8項、令1121項、5項〜16項、令108条の3第3項)

20

H20

法規

6

5.防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。

21

H19

法規

7

1.地上10階建ての建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100u以下である場合を除く。)で、床面積の合計100u(共同住宅の住戸にあっては、200u)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されていない階に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段としなければならない。

22

H19

法規

7

X

3.   屋内に設ける避難階段の階段室は、開口部、窓又は出入口の部分を除き、準耐火構造の壁で囲み、階段室の壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

 3.屋内に設ける避難階段の階段室は、開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

(令第123条第1項第一号)

23

H19

法規

8

3.主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150u、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150uのもの

24

H19

法規

8

4.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1000u、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における居室の床面積の合計が400uのもの

25

H18

法規

8

5.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積500u、平家建ての公衆浴場において、ボイラー室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

26

H17

法規

6

5.延べ面積がそれぞれ200uを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

27

H16

法規

5

X

1.主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすることができる。

28

H16

法規

6

2.防火区画である準耐火構造の床又は壁に接する外壁については、原則として、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。

29

H16

法規

6

5.老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

30

H16

法規

7

3.主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の住宅において、2階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。

31

H15

法規

5

2.主要構造部を準耐火構造とした建築物については、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する防火設備で区画しなければならない。

32

H15

法規

18

1.飲食店の部分とその他の部分とを、所定の基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

33

H14

法規

7

4.建築面積が500uの建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

34

H14

法規

8

5.準防火地域内において、延べ面積800uの2階建の事務所の一部に床面積の合計が300uの自動車車庫を設ける場合、事務所の部分と自動車車庫の部分とを所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

35

H13

法規

5

1.1階及び2階にそれぞれ床面積600uの展示場を有し、3階以上の部分を事務所とする建築物(主要構造部が準耐火構造であるもの)において、当該展示場部分と事務所部分とは、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて国土交通大臣の認定を受けた場合、防火区画をしなくてもよい。

36

H13

法規

5

4.延べ面積300uの地上3階建の一戸建て住宅(主要構造部が準耐火構造であるもの)の昇降機の昇降路の部分とその他の部分とは、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられた場合、防火区画しなくてもよい。

37

H10

法規

5

3. 3階以上の階に事務所を有する耐火建築物とした事務所の場合、その階段の部分、ダクトスペースの部分等のたて穴部分とその他の部分(直接外気に開放されている廊下等の部分を除く。)については、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は乙種防火戸で区画すれば足りる。

38

H10

法規

5

4. 防火区画である準耐火構造の床又は壁に接する外壁については、原則として、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とすれば足りる。

39

H10

法規

5

X

5. 防火地域及び準防火地域以外の区域内にある地上3階建延べ面積2000平方メートルの準耐火建築物とした共同住宅(各階とも共同住宅に使用)の場合、床面積による防火区画については、原則として、床面積の合計1000平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は乙種防火戸で区画すれば足りる。

40

H 9

法規

5

X

1. 主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物においては、階段の部分、ダクトスペースの部分等のたて穴部分とその他の部分との防火区画に用いる防火戸は、甲種防火戸としなければならない。

41

H 9

法規

6

3. 延べ面積が500平方メートルを超える病院において、耐火構造若しくは準耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画された部分で、その床面積が100平方メートル以内のものには、排煙設備を設けなくてもよい。

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