一級建築士試験 独学「建ぐるネット」
「重要用語」 の出題頻度グラフと過去問
「準耐火建築物」に該当する過去問は 『43 問』あります。
題番号 |
年度 |
学科名 |
設問番号 |
正誤 |
問 題 文 |
1 |
H24 |
法規 |
9 |
O |
1.? 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合するものは、準耐火建築物に該当する。 |
2 |
H24 |
法規 |
9 |
O |
4.準防火地域内における延べ面穣1,000m2、地上2階建ての建築物で、各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
3 |
H24 |
法規 |
18 |
O |
1.準防火地域内においては、延べ面積500m2、地下2階、地上3階建ての建築物で、各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる。 |
4 |
H24 |
法規 |
18 |
O |
2.防火地域内にある準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |
5 |
H23 |
法規 |
7 |
O |
2.準耐火建築物としなければならない建築物で、所定の基準に適合するものは、その主要構造部を不燃材料で造ることができる。 |
6 |
H23 |
法規 |
17 |
X |
3.準防火地域内においては、延べ面積500m2、地下1階、地上3階建ての建築物で各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
7 |
H23 |
法規 |
28 |
O |
2.「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事で、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、原則として、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
8 |
H23 |
法規 |
29 |
X |
2.準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,200m2、地上2階建ての共同住宅については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。 |
9 |
H22 |
法規 |
10 |
O |
3.延べ面積1000u、地上3階建ての共同住宅で、防火地域以外の区域内にあるものにあっては、所定の準耐火建築物とすることができる。 |
10 |
H22 |
法規 |
18 |
O |
1.Aは、準耐火建築物とすることができる。 |
11 |
H22 |
法規 |
18 |
X |
4.Dは、準耐火建築物とすることができる。 |
12 |
H21 |
法規 |
18 |
O |
1.防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積2000u、平屋建ての卸売市場の上家は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。 |
13 |
H21 |
法規 |
25 |
O |
4.(防火対象物):延べ面積6000u、準耐火建築物である平屋建ての工場 (消防用設備等):屋外消火栓設備 |
14 |
H20 |
法規 |
2 |
O |
3.準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。 |
15 |
H20 |
法規 |
13 |
O |
3.主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1500uの機械製作工場は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。 |
16 |
H20 |
法規 |
13 |
X |
4.延べ面積2000u、地上2階建ての地域活動支援センター(各階を当該用途に供するもの)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
17 |
H20 |
法規 |
13 |
O |
5.延べ面積1000u、地上3階建ての事務所(各階を当該用途に供するもの)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
18 |
H19 |
法規 |
15 |
X |
3.防火地域内においては、延べ面積150u、地上2階建ての機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。 |
19 |
H19 |
法規 |
21 |
O |
2.準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積600uの公会堂については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。 |
20 |
H18 |
法規 |
19 |
O |
2.準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1000uの2階建ての集会場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。 |
21 |
H17 |
法規 |
4 |
O |
3.準防火地域内において、延べ面積1000uの平家建の倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
22 |
H17 |
法規 |
4 |
O |
4.可燃性ガス800m(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した数値)を常時貯蔵する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
23 |
H17 |
法規 |
14 |
X |
2.準防火地域内においては、延べ面積500u、地下1階、地上3階建の建築物で各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
24 |
H17 |
法規 |
14 |
O |
4.準防火地域内においては、延べ面積1500u、地上2階建の建築物で各階を飲食店の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
25 |
H16 |
法規 |
16 |
O |
1.防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積2000u、平家建の卸売市場の上家は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。 |
26 |
H16 |
法規 |
16 |
X |
4.延べ面積600u、地上2階建の事務所の用途に供する建築物が、「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域」にわたる場合においては、防火壁の有無にかかわらず、その全部について耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
27 |
H16 |
法規 |
16 |
O |
5.準防火地域内においては、延べ面積1500u、地上2階建の建築物で各階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
28 |
H15 |
法規 |
8 |
O |
1.耐火建築物及び準耐火建築物以外の地上2階建の共同住宅で、当該用途に供する部分の床面積の合計が300uのものは、原則として、内装の制限を受ける。 |
29 |
H15 |
法規 |
8 |
X |
4.準耐火建築物である地上2階建の物品販売業を営む店舗で、各階の床面積がいずれも400uのものは、原則として、内装の制限を受ける。 |
30 |
H15 |
法規 |
16 |
O |
1.防火地域内において、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1000uの機械製作工場は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。 |
31 |
H15 |
法規 |
16 |
O |
2.準防火地域内においては、延べ面積500u、地上3階建の事務所は、所定の技術的基準に適合するものとすることにより、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。 |
32 |
H13 |
法規 |
5 |
O |
2.準防火地域内の準耐火建築物である延べ面積1200uの地上2階建の体育館で、天上及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものは、防火区画しなくてもよい。 |
33 |
H13 |
法規 |
7 |
O |
3.客席の床面積の合計が200uである準耐火建築物の集会場は、原則として、内装の制限を受ける。 |
34 |
H13 |
法規 |
24 |
X |
3.準耐火建築物で、延べ面積800uの2階建の事務所については、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。 |
35 |
H12 |
法規 |
5 |
O |
1.準防火地域内における延べ面積1400uの準耐火建築物の事務所は、防火区画しなくてもよい。 |
36 |
H12 |
法規 |
5 |
O |
5.準耐火建築物の体育館については、内装の仕上げ材料にかかわらず、防火区画の規定は適用されない。 |
37 |
H12 |
法規 |
7 |
O |
1.準耐火建築物の地上2階建の自動車車庫で、その用途に供する部分の壁の室内に面する部分の仕上げについては、準不燃材料とした。 |
38 |
H12 |
法規 |
23 |
O |
2.準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積600uの公会堂については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。 |
39 |
H11 |
法規 |
6 |
X |
3.準耐火建築物の延べ面積900平方メートルの2階建ての物品販売業を営む店舗で、当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400平方メートルのものは、原則として、内装制限を受ける。 |
40 |
H10 |
法規 |
5 |
O |
2. 準防火地域内にある2階建延べ面積1500平方メートルの準耐火建築物とした病院において、床面積の合計500平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画する場合、防火上主要な間仕切壁の構造については、原則として、防火構造とすれば足りる。 |
41 |
H10 |
法規 |
5 |
X |
5. 防火地域及び準防火地域以外の区域内にある地上3階建延べ面積2000平方メートルの準耐火建築物とした共同住宅(各階とも共同住宅に使用)の場合、床面積による防火区画については、原則として、床面積の合計1000平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は乙種防火戸で区画すれば足りる。 |
42 |
H10 |
法規 |
16 |
O |
1. 防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1800平方メートルの平家建卸売市場の上家は、耐火建築物又は準耐火建築物としなくてもよい。 |
43 |
H10 |
法規 |
16 |
X |
4. 準防火地域内においては、地下1階、地上3階建延べ面積500平方メートルの事務所は、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。 |
44 |
H10 |
法規 |
23 |
O |
2.準耐火建築物である平屋建延べ面積600平方メートルの幼稚園 |
45 |
H 9 |
法規 |
7 |
X |
5.準耐火建築物である地上2階建マーケットで、当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートルのものは、内装の制限を受けない。 |